離婚の種類と手続き方法
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
日本国内で発生した離婚のうち、およそ90%は協議離婚によるものです。その理由としては、一番簡単に離婚が成立することが挙げられます。
協議離婚の進め方を簡単に説明すると、離婚について夫婦で話し合い、お互いに同意を得て離婚届の用紙に署名・押印を行い、保証人にも署名・押印を貰います。その後、市役所・区役所の窓口に提出することで離婚の手続きは完了します。たったこれだけで離婚が成立してしまうこともあり、協議離婚は離婚方法の中で一番多く採用されている方法です。
しかし、離婚する前にはいくつか決めて置かなければいけないことがあります。まずはじめは子供の親権ついてです。子供にとって一番大切なことなので、子ども自身の意見もしっかり聞き入れなくてはいけません。離婚の理由にもよりますが、多くの夫婦は母親が親権者となります。その後は養育費を支払っていくのか、財産分与はどうするのか、子どもとの面接交渉などを二人で話し合いながら決めていきます。
ただ、特に財産分与や養育費などお金に関することは口約束だけでは心配なこともあるため、なるべく強制力のある「公正証書」として形に残しておくことがおすすめです。公正証書は、公証人役場で作ってもらうことができます。取り決めの額にもよりますが、相場で3万~4万円ほど料金がかかります。話し合いの結果、もし公証人役場で公正証書を作って貰う場合は、二人揃って取りに行きましょう。
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